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2017.02.25
住宅リフォーム減税制度について
こんにちは!
昨年、住宅改修を行ったN様邸で
弊社では「一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会」の
所得税控除の申請用の増改築等工事証明書を発行しました。
(※建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士に限る)
住宅リフォームの所得税控除には
「投資型減税」「ローン型減税」「住宅ローン減税」があり、
適用条件を満たす改修工事を行った場合、税務署への確定申告で
必要な手続きを行うと、所得税の控除を受けることができます。
住宅リフォームの種類やローンの有無等により控除対象限度額が定められています。
実際どれくらい控除されるのか?
例えば…
トイレ、浴室の間取りを変更し、手すり等のバリアフリー工事をした場合(150万円)
下記①、②のいずれか少ない額の10%が控除額となります。
①告示に定めたバリアフリー改修の標準工事費用 → 150万円
(告示:平成21年国土交通省告示第384号)
②控除対象限度額 → 200万円
①、②の少ない額の10%となりますので
所得税控除額 150万円 × 10% = 15万円 となります。
リフォーム内容も上記だけでなく
耐震リフォーム、バリアフリー、省エネリフォーム等も該当します。
その他にも、今回ご紹介した内容以外にも
たくさんの詳細が書かれたHPがありますのでぜひチェックしてみてください。
「一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会」
http://www.j-reform.com/zeisei/index.html (リフォームの減税制度)
申請等も弊社で行いますので
あまり分からないという方、興味がある方は、お気軽にご相談ください。
以上、古田でした。